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ブログと知的財産権

ブログを綴る上で、重要なのが知的財産権です

今回、ブログを始めるにあたり調べましたので、簡潔にまとめてみました

  

〜まとめ〜

「自分以外の文章・画像・動画をブログに記載する場合に著作権を考慮する」

「具体的には、引用を行う」

「引用を行う条件を満たす」

 

 

知的財産権(Intelelctual property lights)とは、

・知的財産(著作物など人間の創造的活動により生み出されるもの)に関した、

 ものではなく”無体物である情報”に対する権利

とされています。(知的財産基本法:平成14年法律第122号)

 

具体的には、

知財四権(特許権実用新案権意匠権、商標権)

著作権

が代表的なものです。

 

このうち、ブログ記載で特に関連するものは、著作権ということになります。

 

そもそも、著作物は、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条)であり、具体的には、

・文章

・画像

・動画

・音楽

がこれにあたります。

 

さて、著作権ですが、以下の特徴があります。

 

著作権

① 作成した段階で権利が発生し、届出は必要ない

② 目的は関係ない(非営利でも権利がある) 

③ 私的使用のための複製は可能(ブログは容易に閲覧可能であり私的使用外)

④ ”引用”は著作者の許可なく、可能(著作権法32条

 

つまり、実際に利用するためには”引用”という手段を使うことになりますが、ここにも条件があるようです。

 

〜引用〜

著作権法32条

・公正な慣行に合致   ≒ 「明瞭区別性」(引用部分が明瞭に区別できる)

・目的上、正当な範囲内 ≒ 「必然性」(文脈から引用の理由、範囲が合理的)

                                              「主従関係」(質量的に自らの著作部分が「主」で引用部分は「従」)

著作権法第48条)

・出所の明示      ≒ 引用元を明記

 

何をするにも、日本は法治国家ですので、法に則るのが大切です

 

参考)

第1回 ブログを書くときに知っておきたい、著作権に関する知識【セコム】

著作物を利用するための条件 | 大学教員のためのICT活用ヒント集

引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります - 毎日新聞社